水質検査26項目はいつやる?実施項目や合格基準は?費用相場まで徹底解説

この記事では、水質検査26項目について、食品衛生法との関係や、検査が必要となる具体的なケースを分かりやすく解説します。

水質検査26項目は、井戸水や貯水槽使用水を利用する施設で実施が義務付けられており、営業許可申請時や毎年の定期検査として欠かせないものです。

以下26項目の詳細に加え、51項目・11項目の水質検査との違い、厚生労働省が定める基準値、検査費用の相場についてもご紹介。事業者や施設管理者の方は、ぜひ参考にしてください。

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水質検査26項目とは?食品衛生法との関係について

水質検査26項目をチェック中

食品製造や飲食店で水道水以外の水(井戸水など)を使う場合、その水が安全かどうかを確認するために「水質検査26項目」が必要です。食品衛生法で定められた基準で、営業許可や更新の際も検査成績書の提出が求められます。

26項目の検査は、食品の安全に特に関わる成分や菌を対象としており、衛生管理の基本です。

水道法に基づく「51項目」はより細かな検査で、全国の水道水が対象。「11項目」は簡易的なチェックで、ビルやマンションの飲料水確認などに使われます。

その中間に位置する26項目の検査は、食品を扱う施設向けに特化した検査と言えます。つまり水質検査26項目は、食品を安全に提供するための必須条件であり、事業者にとって信頼を守るための大切な基準です。

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水質検査26項目が必要なケースは2つ!井戸水・貯水槽使用水

水質検査26項目が必要なケースは、井戸水と貯水槽の水を使う場合です。食品衛生法に基づいた基準であり、営業許可を得る際や営業継続のために必ず守らなければいけません。

定期的な検査で食品の安全が守られ、消費者が安心して口にできる製品につながります。自治体によって検査内容や頻度が異なる場合もあるため、事前に保健所へ確認しておくと良いでしょう。

井戸水を使用しているケース

井戸水は、水源や周囲の環境によって水質が大きく変わる可能性があります。そのため、食品工場や飲食店で井戸水を利用する場合、営業許可を取得する前に水質検査26項目で安全性を確認しなければなりません。

井戸水は一見きれいに見えても、有害物質や細菌が含まれることがあるため、定期的なチェックを欠かすと食中毒や衛生トラブルにつながります。

貯水槽使用水を使用しているケース

ビルや工場などで使われる貯水槽の水もまた、水質の変化に注意しなければいけません。長期間溜められた水は、配管や槽内の環境によって汚染されるリスクがあり、飲用や食品加工にそのまま使うのは危険だからです。

そのため、食品関連施設で貯水槽の水を利用する際は水質検査26項目を受け、食品衛生法に適合しているか確認します。検査を通じて基準を満たしていることを証明できれば、営業許可の取得や更新もスムーズに進みます。

水質検査26項目の検査項目と基準値【厚生労働省基準】

水質検査26項目をチェック中

水質検査26項目は、細菌や重金属、味やにおいなど、水の衛生面と安全性に直結する内容が含まれています。検査に合格した水でなければ営業許可を取得できず、食品を扱う施設にとって欠かせない検査です。

ここでは、水質検査26項目と基準値を整理した一覧表をまとめました。

検査項目 基準値
一般細菌 100CFU/mL 以下
大腸菌群 検出されないこと
カドミウム 0.01mg/L 以下
水銀 0.0005mg/L 以下
0.1mg/L 以下
ヒ素 0.05mg/L 以下
六価クロム 0.05mg/L 以下
シアン(シアンイオン及び塩化シアン) 0.01mg/L 以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/L 以下
フッ素 0.8mg/L 以下
有機リン 0.1mg/L 以下
亜鉛 1.0mg/L 以下
0.3mg/L 以下
1.0mg/L 以下
マンガン 0.3mg/L 以下
塩素イオン 200mg/L 以下
カルシウム・マグネシウム等(硬度) 300mg/L 以下
蒸発残留物 500mg/L 以下
陰イオン界面活性剤 0.5mg/L 以下
フェノール類 0.005mg/L 以下
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 10mg/L 以下
pH値 5.8~8.6
異常でないこと
臭気 異常でないこと
色度 5度以下
濁度 2度以下

このように、検査項目は細菌や化学物質の有無から、水の色やにおいといった感覚的な要素まで幅広くカバーされています。食品関連施設が安全な水を使用できるようにするための基準であり、日常的な衛生管理を支える大切な仕組みです。

水質検査26項目の義務で必ず押さえておきたい2つのポイント

水質検査26項目のポイント

水質検査26項目の義務で必ず押さえておきたいのは水質検査の依頼先、そしてタイミングと頻度です。店舗や施設をスムーズに運営するために、以下2点をチェックしてください。

水質検査登録機関に依頼する

水質検査は、どこにでも依頼できるわけではなく、厚生労働省や自治体が認めた登録検査機関に依頼しなければいけません。登録機関に依頼して検査成績書を発行することにより、営業許可の申請や保健所からの確認に対応できるようになります。

実施のタイミングは営業許可申請時と毎年一回

検査が必要になるのは大きく分けて二つのタイミングです。

  • 新しく営業許可を申請するとき
  • 年に一度以上の定期的な検査

一つは新しく営業許可を申請するときで、このときは26項目すべての検査が求められます。

もうひとつは営業を続けている場合で、この場合は細菌や大腸菌群、pH、濁度、味や臭いなどの重要な項目について年に一度以上の定期検査が必要です。

地域によって細かいルールが違う場合もあるため、前もって保健所に確認しておきましょう。

水質検査26項目の検査費用相場

水質検査26項目の費用は、依頼する検査機関や地域によって多少の違いがありますが、一般的な相場はおおよそ55,000円前後です。

食品衛生法に基づく検査は専門的な分析機器や技術が必要となるため、ある程度まとまった費用が必要。費用には通常、水のサンプリングや検査機関での分析、成績書の発行までが含まれています。

依頼先によっては、現地に採水スタッフが訪問する場合と、自分で採水した水を容器に入れて送付する場合があり、その方法によっても料金に差が異なります。

また、営業許可の申請時だけでなく、毎年の定期検査も必要となるため、継続的にかかるコストとして考えておきましょう。

水質検査26項目で異常が見られる場合の対応

水質検査26項目の注意点

水質検査26項目の結果で基準を満たさない値が出た場合、そのまま水を食品に使用することはできません。厚生労働省や自治体のガイドラインでも、水質に異常が確認された際は速やかな原因調査と改善措置が求められています。

異常値が出た場合は一時的に営業許可に影響が出る可能性もあるため、早急な対応が欠かせません。ここでは、井戸水と貯水槽使用水の場合に分けて対応の流れを解説します。

井戸水を使用している場合

井戸水の検査で基準値を超える細菌や化学物質が確認された場合、まずは井戸の構造や周囲の環境を点検します。地表からの浸水や排水の流入、老朽化した設備などが汚染の原因になることがあります。

必要に応じて塩素消毒や設備を修繕し、その後に再検査を受けて基準に適合していることを確認します。改善がなされないまま営業を続けると、食中毒などのリスクにつながるため、検査結果に異常が出た時点で速やかに使用を中止し、保健所に相談しましょう。

貯水槽使用水を使用している場合

貯水槽の水に異常が出た場合は、まず貯水槽の清掃や点検が必要です。槽内の汚れや藻類の発生、配管の劣化などが原因となるケースが多く、専門業者による清掃や修理で改善できるケースがあります。

また、長期間水が滞留していると水質が悪化するため、定期的な入れ替えや水量管理も欠かせません。改善処置した後は必ず再検査を受け、食品製造用水としての安全性を証明する必要があります。

自治体の条例によっては、年に一度の清掃や点検が義務づけられている場合もあるため、地域の基準に従って管理しましょう。

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水質検査26項目は許可のある水道業者に依頼を!

本記事では、水質検査26項目の必要性や対象ケース、検査項目と基準について解説しました。検査費用の相場、実施前に押さえておきたいポイントもお分かりいただけたかと思います。

井戸水や貯水槽を利用する施設では、営業許可や安全管理のために欠かせない検査です。正確な結果を得るには水質検査登録機関や専門業者に依頼するのが最も確実でしょう。

マルキンクリーンでは、事業者に欠かせない水道関係の各種サービスの見積もりに無料で対応しています。下記エリアの方は、まずはお気軽にご相談ください。

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FAQ水質検査26項目に関するよくある質問
水質検査26項目は誰が対象になりますか?
対象となるのは、水道水以外の水(井戸水や貯水槽水など)を食品製造や加工に使用する事業者です。具体的には、生食用鮮魚介類や豆腐、食肉製品、氷菓などを製造する工場や、飲食店で井戸水を使うケースが含まれます。食品衛生法で定められた「食品製造用水」の基準を満たしていることを確認するために、検査を受ける必要があります。
水質検査26項目はいつ実施しますか?
大きく分けて二つのタイミングで実施します。まず、新たに営業許可を申請する際に26項目すべてを検査し、基準に適合しているかを証明する必要があります。その後、営業を続ける場合は、一般細菌や大腸菌群、pH、濁度、味や臭気など主要な項目を年に1回以上の頻度で検査が義務づけられています。
検査結果で異常が出た場合はどうすればいいですか?
基準を満たさない結果が出た場合は、ただちにその水を食品に使用するのを中止しなければなりません。井戸水の場合は水源や設備を点検し、必要に応じて消毒や修繕します。貯水槽の場合は槽内の清掃や配管を点検し、汚染の原因を取り除きます。併せて、保健所に連絡し指導を受けましょう。

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