水漏れの水道修理費用に火災保険は使える?受け取れる保険金の種類は?
自宅で突然水漏れ(みずもれ)が発生した際、特に大きな水漏れだと、多額の出費が心配になる人も多いでしょう。
実際、出費が不安で修理依頼をためらってしまう人も多いようです。そこで使えるのが「火災保険」。
火災保険は水漏れにも対応しています。しかし、火災保険の水漏れは、状況によって使用できるケースと使用できないケースがあります。
本記事では、火災保険が適用されるケースや保険金を請求する流れについて解説します。
水漏れは火災保険の「水濡れ(みずぬれ)」が適用される
建物から水漏れ(みずもれ)が発生した場合は、火災保険の「水濡れ(みずぬれ)」という項目が適用されます。たとえば、給排水設備が破損して水が漏れたり、集合住宅で上の住人が水漏れを発生させて被害を受けたりした場合に適用される項目です。
水濡れで補償される対象は、給排水設備の事故や自室以外の個室で起きた事故による水漏れで生じた損害に対する補償となります。家財が水に濡れた場合も、損害の対象です。
ただし水を出しっぱなしにしていたような場合など、個人が注意すれば発生しなかった水漏れは対象外になります。詳細な具体例はこの後ご紹介します。
給排水設備の事故とは?
給排水設備の事故とは、以下の設備による事故を指します。
- 水道管
- 排水管
- 貯水タンク
- 給湯ボイラー
- トイレの水洗用設備
- スプリンクラー
これらの設備に不備が生じて水濡れ(みずぬれ)が起きた場合には、補償の対象です。
個人の不注意による水濡れ(みずぬれ)は補償対象外
水濡れ(みずぬれ)補償の対象となるポイントは「原因」にあります。先述したように、補償の対象は「給排水設備の事故」でなければいけません。
たとえば、「浴槽にお湯をためていてうっかり止めるのを忘れてしまい部屋まで水浸しになっていた」というようなケースは、給排水設備の事故ではなく個人の不注意なので、保険金がおりない可能性が高いです。
そのほか、以下のケースも保険金がおりない可能性があります。
- 経年劣化が原因
- 修理などの作業上の過失が原因
- 破損部分を修理していない
- 配管の劣化などを対処していない
いずれも事前に対策できるケースです。水濡れの補償はあくまで「不測かつ突発的な事故」なので、対策できる部分を対策せずに水濡れが発生した場合は、個人の注意不足と判断される可能性があります。
水漏れ(水濡れ)の保険は住宅によって異なる
水濡れ(みずぬれ)で火災保険が適用されるケースは、住宅の種類や水濡れの原因によって異なります。
以下では、「持ち家」「賃貸住宅」「マンション」の3つのケースに分けて解説します。
持ち家は「火災保険の水濡れ(みずぬれ)」が適用
自宅の水道が破損して水漏れ(みずもれ)が発生し家財が濡れてしまった場合は、火災保険による水濡れ(みずぬれ)の補償対象内です。
賃貸住宅で同様の事故が起きた場合でも火災保険の借家人賠償責任保険にて補償されます。
賃貸住宅は「借家人賠償責任保険」が適用
賃貸住宅で給排水設備の事故による水濡れ(みずぬれ)が発生した場合は、火災保険の「借家人賠償責任保険」が適用されます。
借家人賠償責任保険は、賃貸住宅であれば火災保険にセットされているケースが一般的です。
マンションは「個人賠償責任保険」「火災保険の水濡れ(みずぬれ)」が適用
マンションの場合は、事故の状況によって適用される保険が異なります。
- 上の階から水が漏れて家財が濡れた…水濡れ補償範囲
- 自分の部屋の下の階に水漏れによる損害を与えた…個人賠償責任保険
- 共有している給水管の破損…マンション管理組合が契約している賠償責任保険
個人賠償責任保険は火災保険に含まれていない場合もあるので、確認しておきましょう。また、マンションで共有している給水管が破損した場合は、賠償責任保険で補償されますが、家財の時価に対する補償なので、十分な保険金を受け取れるとは限りません。
損害の原因・内容別の適用保険
損害の原因や内容ごとに受けられる保険を、以下の表にまとめました。
保険金が下りる可能性のある 保険・特約の種類 |
|
---|---|
自宅内で水漏れ | – 持ち家 → 「火災保険」の水濡れ(みずぬれ)補償で対応 – 賃貸住宅 → 火災保険の特約「借家人損害責任保険」で対応 |
自宅の水漏れにより「他人の家に損害」を与えた | 「個人賠償責任保険」で対応 ※「個人賠償責任特約」と呼ぶことも ※火災保険や自動車保険などとセットで加入 ※クレジットカード付帯も可能 |
「台風」などによる水漏れ被害 | 「火災保険」の風災補償で対応 |
「豪雨」などによる被害 | 「火災保険」の水災補償で対応 |
「津波」の被害 | 火災保険とセットの「地震保険」で対応 |
上記のように、水濡れの補償となるのは、自宅内の水漏れです。自宅以外が原因である場合は水濡れ以外の保険での対応になるので、自身の入っている火災保険以外の保険も一度見直してみましょう。
火災保険で支払われる保険金の種類
水漏れ(みずもれ)による損害が発生した場合、火災保険では3つの保険金を受け取れます。
- 損害保険金
- 臨時費用保険金
- 残存物取片づけ費用保険金
それぞれがどのような損害に対して受け取れる保険金なのか、以下で解説します。
損害保険金
損害保険金は、損害を受けた建物や家財を修理したり買い直したりするためにかかる費用を補償するものです。
限度額は建物や家財の評価額によって決まるので、一律ではありません。
そのため、実際に買い直しに必要な金額よりも低い金額になるケースもあるので、注意してください。
臨時費用保険金
臨時費用保険金とは、名前のとおり、臨時に必要となった費用に対する保険金です。
たとえば、水濡れによる家の破損がひどく修理に時間がかかる場合、修理が完了するまでにホテルに滞在するケースもあるでしょう。この場合、臨時費用保険金としてホテルの宿泊費が補償されます。
ただし、臨時費用保険金は火災保険に必ず付属されているものではないので、一度契約書を確認しておきましょう。
残存物取片づけ費用保険金
残存物取片づけ費用保険金は、損害を受けた家財の残がいを片付けるために必要な費用を補償する保険金です。
たとえば、家財の残がいの撤去を業者に依頼する場合に支払われます。
ただし、臨時費用保険金と同様、火災保険に必ず付属されているわけではありません。
水漏れ(みずもれ)で火災保険を利用する流れ
水漏れ(みずもれ)で火災保険を利用する流れについて解説します。
主な流れは、以下のとおりです。
- 保険会社へ連絡
- 保険金の請求に必要な書類を提出
- 保険会社による現場調査
- 保険金の受け取り
また、火災保険の申請期限は一般的に3年に設定されています。水漏れの被害から3年が経過していると保険金がおりないので、被害に遭った際はできるだけ早く保険金請求手続きをおこないましょう。
以下では、それぞれの流れについて具体的に解説します。
保険会社へ連絡
水漏れで損害が生じたら、まずは契約している保険会社へ連絡しましょう。その際、以下の項目について質問があります。
- 契約者
- 保険証券番号
- 損害が発生した日時・状況
分かる範囲で問題ありませんが、今後の流れをスムーズに進めるためにも、すぐに回答できるように準備をしておきましょう。
保険金の請求に必要な書類を提出
保険金の請求に必要な書類は、保険会社側から指示してくれます。基本的な提出書類は、以下の4つです。
- 保険金請求書…保険会社が用意する書類に記入
- 罹災(りさい)証明書…罹災した事実や被害の内容を証明する書類。(管轄の消防署・消防出張にて発行)
- 写真…被害の状況を撮影した写真
- 修理見積書…修理業者から見積もりをとった書類
書類に不備があったり提出できなかったりする場合は保険金を受け取れない可能性があるので注意してください。
ポイントとして、被害箇所の写真を5枚以上送ると良いです。わかりやすい写真を5枚以上送ることで、被害状況を正確に伝えられます。
そのほかの書類を求められるケースもあるので、保険会社に連絡をするときにはメモを忘れないようにしましょう。
保険会社による現場調査
書類を提出した後は、保険会社による現場調査が行われます。保険会社から損害鑑定人や調査員が派遣され、申請された書類の内容が正しいかどうかを判断します。
後日、鑑定人・調査員が現地調査の結果を報告書にまとめ、調査結果をもとに保険金を支払うかどうかが判断されます。このときの報告書の内容によっては、保険金を受け取れない可能性があります。
しかし、現場調査の時点でできることはないので、書類提出の時点でぬかりがないようにしましょう。
保険金の受け取り
現場調査が完了すれば、保険金を受け取れます。
ただし、申請した保険金が受け取れるとは限らないので、修理を行うのは保険金を受け取った後がおすすめです。
ご自宅で水漏れ(みずもれ)が発生したら水道修理業者にまずは相談を
ご自宅で水漏れが発生したら、保険会社とあわせて水道修理業者にもご相談ください。まずは保険会社に相談した方が良いです。
保険会社に相談した上で、保険金が受け取れるようであれば、すぐに修理できるように信頼できる水道修理業者を見つけておきましょう。
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