貯水槽・受水槽の清掃は義務?法律違反にも?法令の規定や適正頻度を徹底解説

この記事では、貯水槽(受水槽)の清掃義務や、実際の清掃手順について徹底解説していきます。

賃貸オーナーや施設責任者は、貯水槽の清掃が義務付けられています。法律で定められているため、清掃しないと住民とのトラブルになるほか、罰則の対象になってしまいます。

記事後半では、適切な清掃頻度についてもご紹介。管理責任がある方は、ぜひ最後までご覧ください。

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貯水槽・受水槽の清掃は義務!規定する3つの法律内容まとめ【適切な対応とは?】

受水槽と貯水槽の清掃義務を確認

マンションやオフィスビル、学校、病院などに設置されている貯水槽・受水槽は、安全な飲料水を供給するために適切な管理が欠かせません。時間が経つにつれてカビや細菌が発生したり、異物が混入するリスクがあるため、定期的な清掃と検査が必須です。

実際に貯水槽・受水槽の清掃は法律で明確に義務づけられており、怠れば罰則の対象になります。ここでは「水道法」「水道法施行規則」「ビル管法」の3つの法律を中心に、貯水槽・受水槽の清掃や検査がどのように定められているか見ていきましょう。

水道法

水道法では、受水槽の容量が10㎥を超える設備を「簡易専用水道」として位置づけ、その管理者に対して管理義務を課しています。

具体的には、厚生労働省が定める基準に従って水道を維持し、年に1回以上は地方自治体または登録を受けた検査機関による水質や衛生状態の検査を受けないといけません。

この制度は、利用者に供給される水の安全性を確保するための根幹であり、管理者の責任を明確化している点が大きな特徴です。

10㎥以下の小規模な貯水槽については水道法の対象外ですが、多くの自治体が条例で同様に清掃や検査の実施を求めているため、実務的には規模に関係なく年1回以上の清掃が必要になると考えて良いでしょう。

水道法施工規則

水道法施行規則は、水道法で定められた管理義務をより具体化したもので、清掃や検査の実施方法を細かく規定しています。第55条では「水槽の清掃を毎年1回以上行うこと」が明記されており、あわせて有害物質や外部からの汚染を防ぐ措置も義務づけられています。

さらに、水の濁りや臭いなど、供給水に異常が認められた場合は必要な水質検査を直ちに実施し、もし健康被害のおそれがあると判明した場合は給水を停止、利用者に周知することが求められています。

第56条では検査の頻度についても「毎年1回以上」とされており、単なる清掃にとどまらず、常に衛生状態を維持するための継続的な監視が不可欠であることが分かります。

ビル管法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律施工規則)

ビル管法は、主に多くの人が利用する建築物において衛生的な環境を守ることを目的とした法律で、飲料水の安全確保もその柱の一つです。施行規則第4条では、飲料水に関する水質検査や衛生管理について細かく規定されています。

中でも第4条第7項では「貯水槽の清掃を1年以内ごとに1回以上行うこと」と定められており、加えて残留塩素の検査を7日以内ごとに実施するのも義務づけられています。

水質検査については半年ごとに15項目を確認することが求められており、建物の管理者が利用者に安全な水を提供できる体制を確実に整えるよう促しています。このようにビル管法は、日常的なチェックから定期清掃まで包括的に規定している点に特徴があります。

貯水槽・受水槽の清掃義務を無視するとどうなる?4つの重大リスク

貯水槽や受水槽は建物に水を供給する大切な設備ですが、外から見えにくいため管理を軽視してしまうケースがあるかもしれません。しかし、定期的な清掃や検査を怠ると、法律上の責任や利用者の健康被害など深刻な問題へと発展する可能性があります。

ここでは、清掃義務を無視した場合に考えられる4つの重大リスクについて詳しく解説します。

法律違反により罰則を受ける

貯水槽の清掃は推奨ではなく、水道法やビル管法で明確に義務づけられています。先述のように10㎥を超える「簡易専用水道」では、年1回以上の清掃や法定検査を受けなければならず、違反した場合は水道法54条に基づき100万円以下の罰金が科されます。

責任は管理会社だけでなくオーナーや施設責任者にも及ぶため、法令遵守は避けられない重要なポイントです。

衛生上の問題が起きる

清掃を怠った受水槽や貯水槽の内部では、錆や藻の発生、虫の混入などによって水が汚染される危険があります。不衛生な水が建物内に供給されれば、利用者が気付かないうちに飲用してしまい、体調不良や感染症などの健康被害に直結する可能性も否定できません。

衛生的な水を守るには、定期的な水質検査と清掃が必須です。

住民とのトラブルに発展する

貯水槽の管理不備は、直接的に居住者や利用者の不満へとつながります。水の臭いや濁り、赤水の発生などが日常生活に及べば、すぐに苦情やクレームが寄せられるでしょう。

場合によっては損害賠償や訴訟問題に発展するケースもあり、建物の管理者にとって大きなリスクに!

快適な生活環境を維持するためにも、清掃の徹底は欠かせません。

貯水槽の劣化を早める

内部の清掃を怠ると、貯水槽そのものの劣化スピードも早まります。錆や汚れが槽内に蓄積すれば腐食が進み、水漏れやひび割れなどの構造的な不具合が発生する可能性が高まります。

さらに、ポンプの故障や断水といったトラブルにもつながり、修繕や交換に高額な費用がかかるでしょう。定期的な清掃は衛生維持だけでなく、設備の寿命を延ばす上でも大切な役割を果たしています。

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貯水槽・受水槽の清掃作業は専門業者のみ可能!適切な依頼先と料金・サービス

受水槽と貯水槽の清掃義務をチェック

貯水槽や受水槽の清掃は、建物の管理者が勝手にして良いものではなく、法律に基づき専門の許可業者に依頼しなければなりません。都道府県知事の登録を受けた「建築物飲料水貯水槽清掃業」の業者、あるいは厚生労働大臣が認定した有資格者が在籍している業者だけが、正規の清掃を実施できます。

資格をもたない業者に依頼してしまうと、法的義務を果たしたことにはならないため再度許可業者を探すことから始めなければいけません。

ここでは、清掃を依頼する際に知っておきたい料金の目安とサービス内容について詳しく見ていきましょう。

貯水槽清掃の料金相場

清掃費用は貯水槽の規模や設置環境によって変動します。

  • 20トン程度までの受水槽・貯水槽→3万円〜6万円
  • 容量の大きいもの・特殊な構造をもつ槽→10万円前後

業者によって料金体系に幅があり、作業の範囲や追加サービスが含まれるかどうかで総額は大きく異なります。そのため、依頼するときは必ず複数社から見積もりを取り、費用の妥当性とサービス内容を比較しましょう。

サービス内容

専門業者による貯水槽清掃では、槽内の汚れや沈殿物を除去する作業に加え、水質検査や残留塩素の測定などの衛生管理も実施されます。資格をもつ清掃作業監督者や衛生管理士が在籍している業者であれば、作業後の水質が法令基準を満たしているか確認し、報告書を提出してくれるでしょう。

また、槽本体や送水ポンプの点検、劣化状況のチェックといったメンテナンス業務も同時に実施。貯水槽・受水槽の総合的な衛生管理を受けられるのが大きなメリットと言えます。

貯水槽・受水槽清掃の流れ【業者選定〜作業まで】

法律に基づいた貯水槽・受水槽の清掃は、以下の流れで進んでいきます。

  1. 許可業者を探す
  2. 貯水槽清掃と断水の告知をする
  3. 水質検査をする
  4. 断水と排水を実施
  5. 貯水槽を清掃・消毒する
  6. 貯水槽に水を張る・断水を復旧させる
  7. 作業後の水質検査

依頼から作業完了までの流れを順番に見ていきましょう。

1.許可業者を探す

まずは依頼先となる清掃業者を決めることから始まります。

「建築物飲料水貯水槽清掃業」の登録状況は要チェック!未登録の業者に依頼すると、法的要件を満たさないため十分注意してください。

2.貯水槽清掃と断水の告知をする

業者と日程が決まったら、施設利用者へ断水の予定を伝えましょう。単槽式の貯水槽では清掃中に水が一切使用できなくなるため、掲示板や案内文で周知する必要があります。

複数槽ある場合でも、利用者への告知は必ず実施すべきです。通常2〜3週間前を目安に案内しておくと混乱を避けられます。

3.水質検査をする

作業前は簡易的な水質検査が実施され、残留塩素や水のにごり、臭気などを確認します。清掃前の状態を把握し、記録に残すことで作業後の改善状況を比較できます。

4.断水と排水を実施

検査が終わると給水を止め、貯水槽内に残った水をすべて排出します。この工程は清掃の前準備で、単槽の場合は施設全体が断水状態となるため、利用者への周知が必須です。

5.貯水槽を清掃・消毒する

槽内が空になったところで、専門作業員が入り清掃します。ブラシや高圧洗浄機を用いて汚れや沈殿物を取り除いた後、塩素を使用した消毒を実施し衛生状態を確保します。

一定時間薬剤を作用させてから水洗いを繰り返すことで、安全に利用できる環境を整えます。

6.貯水槽に水を張る・断水を復旧させる

消毒が終わると補給水を再開し、貯水槽に水を張って断水を解除します。給水再開後は水の色や臭いを確認し、問題がないか慎重にチェックします。

7.作業後の水質検査

最後に再度水質検査を実施し、残留塩素濃度や水の透明度を確認します。異常がなければ清掃作業は完了し、結果は管理者へ報告されます。

貯水槽・受水槽の清掃義務がある頻度は?定期メンテナンスがおすすめ

受水槽と貯水槽の清掃義務を調べ中

受水槽や貯水槽の清掃は法律により、容量が10㎥を超える場合は年1回以上の実施が義務づけられています。違反すると100万円以下の罰金が科せられる可能性があるため、管理計画に必ず組み込まなければなりません。

小規模水槽については法的な義務がなくても、多くの自治体が条例で定期清掃を求めているため、利用者の健康を守る観点からも年1回の清掃・検査を実施しましょう。

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貯水槽・受水槽の清掃義務は回避不可!優良許可業者に定期依頼を!

本記事では、貯水槽の清掃義務や実際の清掃手順について解説しました。

貯水槽の清掃を怠ると、100万円以下の罰金が科せられるほか、住民や施設利用者の健康被害につながる可能性があります。また、貯水槽自体の劣化が早まり、交換するための高額な費用も必要になるかもしれません。

許可業者に定期的に依頼し、適切な清掃でクリーンな状態をキープしましょう。マルキンクリーンでは貯水槽の清掃作業も受け付けています。見積もりは無料ですので、まずはお気軽にご相談ください!

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FAQ貯水槽・受水槽の清掃義務に関するよくある質問
貯水槽の清掃義務は誰にある?
貯水槽や受水槽の清掃義務は、その施設の設置者や管理者にあります。具体的にはマンションやビルのオーナー、管理会社、病院や学校などの施設責任者が該当します。
貯水槽の清掃義務を怠るとどうなる?
定期清掃せずに放置すると水道法に違反したものとみなされ、100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。さらに、槽内で錆や藻、虫などが発生すれば、水質が汚染されて利用者の健康被害につながる恐れもあります。
貯水槽の清掃作業はオーナーでも出来る?
貯水槽の清掃は専門資格をもった業者しかできません。都道府県知事の登録を受けた「建築物飲料水貯水槽清掃業」の事業者、あるいは厚生労働大臣が認定した有資格者が作業を担当します。

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